長崎でリフォームするならリフォーム長崎

長崎でリフォームするならリフォーム長崎

住宅瑕疵担保履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

義務づけの対象者

住宅事業者に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。
代表的なケースは次のとおりです。

長崎でリフォームするならリフォーム長崎

対象となる瑕疵担保責任保険の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

長崎でリフォームするならリフォーム長崎

保険のしくみ

個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

長崎でリフォームするならリフォーム長崎

■保険制度とは
新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。
■消費者を守るしくみ
・保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
・指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。


新築 増改築 フルリノベーション リフォーム バリアフリー 店舗設計施工
有限会社 リ・フォーム長崎
長崎県長崎市滑石3丁目20-3
お問合せ TEL.095-857-5187